フランス競争・消費庁(DGCCRF)による12年にわたる調査を経て、パリ経済活動裁判所は2025年10月10日、アップル社が販売代理契約に含まれる複数の違法条項を通じてフランスの通信事業者に対し不正競争を行ったと認定し、総額4,800万ユーロ(約3億9,800万人民元)の損害賠償および罰金の支払いを命じたこの案件は2013年にさかのぼり、当時、フランスの複数の政府閣僚が共同で提訴し、アップルがiPhoneの販売権を活用して通信事業者に不当な条件を強いていると指摘していた
争点となった条項と判決の詳細
裁判所は、アップルの行為について以下の三つの主要な違法性を認定したマーケティング費用の強制負担:通信事業者はiPhoneの広告費用(例としてオレンジ社の場合、年間1,000万ユーロ)を負担するとともに、店舗においてiPhone製品を優先的に陳列しなければならない裁判所は、これが「事業者に対する実質的な支配」に該当すると指摘した商業条件の不均衡:一定数量の端末の強制購入や小売価格の固定、さらに通信事業者の特許技術やネットワークデータの無償使用などが含まれる市場支配地位の濫用:判決文では、iPhoneの技術的優位性によりアップルが交渉において圧倒的な優位を占め、一方で通信事業者は契約端末の販売チャネルへの依存から厳しい条件を受け入れざるを得なかったと強調されている損害賠償金の配分は、ブイグ・テレコムに1,600万ユーロ、フリ―に1,500万ユーロ、SFRに770万ユーロ、さらに行政罰として800万ユーロ、訴訟費用として95万ユーロが科せられたなお、オレンジ社については、自発的に独占契約を結んだため、賠償請求の対象外となった
法的手続きの継続
アップルは上訴する意向を明確にしており、今後も数年にわたり法的手続きが続く見込みである今回の判決は、テクノロジー大手の商慣行に対する監督の重要事例と位置づけられており、とりわけ市場優位性を背景にコストを転嫁する手法をめぐる規制のあり方を示すものとして注目されるフランス司法当局は特に、初期にはiPhoneの高い販売実績によって利益を得ていたにもかかわらず、その後の損害賠償請求との間に生じる「時間差」が一部の請求の正当性に影響を与える点を指摘しており、この判断は類似の事案における参考となる可能性がある